最終更新日 2024年10月28日 by iryou
障害年金をもらうためには、しっかりと年金をおさめている必要があります。
年金というのは、積み立てたお金を老後や、病気になったときに支払ってもらうものなので、年金を払っていなければもらえないというのはあたりまえのことです。
国民年金もしくは厚生年金を毎月支払っていることが必須です。
厚生年金のほうがカバーしている範囲が広く、それほど重い病気や障害でなくてもお金がもらえる可能性があります。
障害基礎年金では、それまで積み立てたお金によって金額は変わらないという特徴があります。
国民年金を20年間払い続けていた人と、1年間しか払っていない人でも、障害年金の等級が同じなら、もらえる金額は同じです。
重要になるのは、初診日です。
「初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること」、「初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと」のいずれかの条件を満たしている必要があります。
この条件を満たしていなければ、その後どれだけ年金を納めても、障害基礎年金をもらうことはできなくなります。
厚生年金に加入している場合には、障害厚生年金が上乗せしてもらうことができますが、障害厚生年金でも同じ条件を満たしている必要があります。
障害厚生年金では、毎月どれだけの金額を納めていたか、どのくらいの期間納めていたかによって金額が変わります。
このように、障害年金において初診日はとても重要なものです。
また、初診日は病院を変えても、同じ病気で診断してもらっている場合には、変更をすることができません。
ただし、病気が完治してから数年が経過して、また再発した場合などには、初診日が変わることもあります。
初診日は1つしかないといわれることがありますが、記憶があいまいな場合などには、申請の仕方、書き方によって変わってくることもあります。
とても重要な問題ですので、専門家に相談をすることをおすすめします。
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